いじめ防止基本方針

長浜市立虎姫学園 いじめ防止基本方針

1.はじめに

 いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題です。

 こうしたいじめから一人でも多くの子どもを救うためには、教職員一人ひとりが、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こりうる」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければなりません。そこで、本校は、いじめ防止に向け、子どもの最善の利益の実現を目指し、「いじめ防止対策推進法」や「長浜市いじめ防止等の基本方針」ならびに、「長浜子どものちかい・長浜子育て憲章」に規定する「基本理念」に則り、市教育委員会をはじめ保護者や地域の方々、関係機関等と適切に連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止および早期発見に取り組むとともに、本校学園生がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処すべく次の基本方針で臨みます。

2.いじめの定義

 いじめ防止対策推進法第2条において、「いじめ」は以下のように定義されています。

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(注1)「一定の人間関係」
 学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人的関係を示す。
(注2)「物理的な影響」
 身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかは除くが、外見的にはけんかのように見えることでも、いじめられた児童生徒の感じる被害性に着目した見極めが必要である。
(注3)いじめに当たるか否かの判断
 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である。
 この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めることが必要である。
 例えば、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子を、きめ細かく観察するなどして確認する必要がある。 

3.いじめ防止に向けた行動計画

(1)いじめ防止等のための対策の基本的な考え方

 誰もが、いじめは子どもの尊厳を脅かし、重大な人権侵害であるとの認識を持つとともに、子どもが一人の人格として尊重され、夢と希望を持って、健やかに成長してくれることが、学校・家庭・地域の願いであるとともに、責務でもあります。そのことを踏まえたいじめの防止等のための対策は、学校の内外を問わず学校・家庭・地域・関係機関が互いに協力して、子どもが安心して生活し、学習その他の活動に取り組むことができる環境を整え、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければなりません。

 また、いじめを受けた子どもについては、その声に耳を傾け、子どもの置かれている状況の気持ちを理解しながら、その思いを聴き出すまで関わっていくことが大切です。そして、このことを通して、子ども自身の力でいじめ問題を解決できるよう支援していくことも重要であると考えます。

(2) いじめの未然防止

 いじめはどの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものであることを踏まえ、より根本的にいじめの問題を克服するためには、すべての子どもを対象としたいじめの未然防止の観点が重要です。このため、本校では、すべての子どもを、いじめに向かわせることなく、より良い人間関係を構築できるよう育み、いじめを生まない環境をつくるために、家庭、地域その他の関係者が一体となって継続的な取組を進めます。

 また、教育活動全体を通じ、すべての子どもに「いじめは決して許されない」、「いじめは卑怯な行為である」ことの理解を促すとともに、豊かな情操や道徳心、自尊感情や自己有用感、社会性、人を思いやる心などを育みます。

 さらに、子どもが豊かな人間関係をつくることができるよう、子ども一人ひとりに、あらゆる教育活動を通じて、相手の気持ちを理解できる心の育成を図るとともに、子どもが人権の意義や人権問題について正しく理解し、自分と他者の人権をともに大切にし、実践的な態度を身につけられるよう努めます。

 加えて、子どもの自主的・自治的な活動を進め、子ども自らがいじめの未然防止に取り組むなどして、すべての子どもが安心して生活し、学ぶことができる学級・学年・学校づくりを推進しま す。

(3)いじめの早期発見

 いじめは、大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく、また、事実認定が難しいものです。しかしながら、いじめやその疑いを見逃してしまうと、より深刻な状況を招いてしまいます。いじめの早期発見 は、いじめへの迅速な対処の前提であることから、すべての大人が連携し、子どものささいな変化に気づく鋭い観察力を高めることが必要です。

 このため、本校では、日頃から子どもの様子をしっかりと見守り、わずかな兆候であっても、背景にいじめがあるのではないかとの疑いを持って、速やかに的確な関わりを持ち、いじめを隠したり、軽視せず積極的に認知できるよう努めます。その際、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめ受けた子どもの立場に立って行います。

 また、教職員間や学校と保護者との間の情報共有を緊密にし、子どもの状況をきめ細かに把握するよう努めます。さらに、子どもにとって、いじめられていることは周りに相談しにくいものであるだけに、子どもが安心して相談できるよう、教職員は、日頃から積極的に子どもに声かけをするなど、子どもとの信頼関係を築くとともに、学校として、定期的な調査や教育相談の実施、相談機関の周知等により、いじめを訴えやすい体制や環境を整えます。

 加えて、より多くの大人が生徒の悩みや相談を受け止めるため、地域、家庭が組織的に連携・協働する体制を構築できるように努めます。

(4)いじめへの対処

 子どもからいじめの相談を受けた段階、あるいは、いじめがあることが確認された段階では、すでに深刻な状況にあるとの認識に立つ必要があります。このため、本校では、いじめがあった場合はもちろんのこと、いじめの疑いがある段階で、いじめを受けた(もしくは受けたと思われる)子どもやいじめを知らせてきた子どもの安全を確保しつつ、「いじめ対策委員会」を開催します。その場で、情報の共有を図るとともに、指導方針等について検討し、直ちに対処します。

 この際、いじめを受けた子どもの立場に配慮しつつ、関連する子どもから事情を確認するとともに、必要に応じて専門家と連携し、適切な支援に努めます。

 また、家庭や市教育委員会への報告・連絡を行い、緊密な連携を図ります。加えて、いじめを行った子どもに対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合などには、必要に応じて、心理、福祉、医療、司法、警察等の関係機関と適切な連携を図ります。

 このため、平素からすべての教員の間で、いじめを把握した場合の対処のあり方について共通理解を図るとともに、迅速かつ的確に対処できるよう、関係機関との連携に努め、情報共有する体制を構築します。

4.行動計画の推進体制

(1)いじめ防止対策推進委員会の設置

 本校では、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止対策推進法」第22条に規定される組織として「いじめ防止対策推進委員会」を常設します。その役割等については、以下のとおりとします。

①役 割
(ア)いじめ防止等の取組の年間計画を作成し、全教職員間で共通理解を図る
(イ)いじめ防止等の取組の実施、進捗状況の確認を行う。
(ウ)子どもや保護者、地域に対し、いじめ防止等の取組についての情報発信や、いじめに関する意識啓発のための取組を行う。
(エ)いじめの疑いや子どもの問題行動などに関する情報の収集と記録、共有を行う。
(オ)いじめの疑いに関する情報があった時には緊急会議を開催し、いじめの情報の迅速な共有を図り、教職員や関係のある子どもらへの事実関係の聴取、子どもに対する支援・指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携等の対応を行う。
(カ)いじめとして対応すべき事案か否かの判断を行い、重大事態の調査母体となる。
(キ)PDCAサイクルに基づき、毎年度いじめ防止等の取組の検証を行うとともに、その結果等を勘案して、必要に応じて学校いじめ防止基本方針の見直しを行う。
②構成員
 いじめ防止対策推進委員会の構成員は、校長、教頭、いじめ問題対応教員、生徒指導主事、学年主任(ステージ主任)、生徒支援加配教員によって組織します。なお、個々の事案に応じて、関係の深い教職員、養護教諭、教育相談主任、スクールカウンセラーを追加します。
 また、事案の性質等、必要に応じて心理や福祉の専門家、弁護士、医師、警察官(もしくは警察官OB)・教員経験者など外部専門家の参加を得ます。
 いじめの疑いのある事案が発見されたときは、事案の状況把握を実施した後に「いじめ防止対策推進委員会」を開催し、事実の確認と今後の方針を検討します。その方向性に従い、指導、支援を行います。指導が予定通りいかない場合や、対象人数が多い場合については、その都度当委員会を招集して検討を重ねます。
 いじめの(疑い)事案がない場合についても、原則週1回実施している生徒指導委員会(構成メンバーは当委員会と同様)で、いじめにつながる状況がないかなど情報交換を行い、未然防止に努めます。
③関係する校内委員会等との連携
 いじめの防止等の取組の実施にあたっては、生徒指導委員会、教育相談部会、人権教育部会等と役割分担し、連携して取り組みます。 

(2)学級、学年

 いじめが起こる場面として、クラスの人間関係によるものが多く見られます。まずは、学級担任は子どもの人間関係の把握に努めなくてはなりません。もし、いじめにつながる心配な状況を発見したら、自分一人で解決を図るのではなく、まずはステージのいじめ対策担当(不在の場合はステージの生徒指導担当、ステージ主任)に相談し、状況の把握に努めます。ステージの生徒指導担当は、状況把握をした内容をいじめ問題対応教員に報告し、いじめ防止対策推進委員会を開催します。委員会では指導、支援の方向性を検討し、組織的に対応します。

 また、いじめを許さない雰囲気を構築するために、学級活動の時間や道徳の時間等をはじめとして、全ての教育活動を通して、人権意識の高揚や、いじめの未然防止につながる指導を推進します。

(3)部活動

 後期課程の部活動は、異年齢の子どもが自らの希望をもとに所属し、共通の目標を持って取組を進める活動です。学年の枠を越えた人間関係づくりが重要であり、活動を通して上級生が下級生を指導する場面も多くあります。部活動顧問は、活動場所での直接指導をすることが原則ですが、活動場所を離れなければならないこともあります。その場合、練習内容の指示を受けた上級生が指示を出しながら子どもだけで活動することもあります。そんな中、いじめが起こる可能性もあり、潜在化することもあります。部活動顧問間で連携を密にとり、いじめのサインを見逃さない体制を整え、部活動のミーティング等を通して、いじめを許さない雰囲気作りを推進します。

(4)生徒会活動

 いじめは子どもの人間関係の中に存在し、被害児童生徒、加害児童生徒、観衆、傍観者にわかれるといわれています。「いじめはいけない」という教師や大人の指導はわかっていながらも、自分の力では良い方向に持って行けず、困ったり悩んだりする子どももいます。教師や大人の指導も大切ですが、子どもが主体となる活動によって活路が開ける場合もあります。学園生会活動は、いじめを許さない雰囲気のある学校をつくる上で、とても重要な役割を担っています。効果的な活動となるよう、教師が支援し、見通しを持った活動に導いていきます。

(5)PTA、地域関係者

 学校には教師の目がありますが、登下校中や放課後、あるいは休日の遊びの中でいじめが起こることもあります。家庭でふさぎ込んでいたり、親に悟られまいと不自然な動きをしたり、持ち物等に変化があったりなど、いち早く家庭で察知し、学校に連絡いただく例も多くあります。

 家庭や地域において、気をつけて子どもの様子を観察いただき、いじめなど心配な情報があれば即座に学校に相談していただくよう、研修会や学校だより等を通じてお願いしています。

5.いじめ防止等に向けた年間計画

 月   活動内容・取組
4月   職員会議<児童生徒理解>①②③、家庭訪問①②④
     学校生活アンケートの実施①②
5月   いじめに特化したアンケート実施・集約・分析・対応①②
6月   家庭訪問①②④、前期人権週間①④
     教育相談アンケート②、教育相談②③
7月   学校生活アンケートの実施①②、保護者懇談会②④
8月   いじめ問題に関する校内研修会①②③④
9月   学校生活アンケートの実施①②、長期休業明け教育相談②③
10月  教育相談アンケート②、教育相談②③
     いじめに特化したアンケート実施・集約・分析・対応①②
11月  学校生活アンケートの実施①②、後期人権週間①④
12月  保護者懇談会②④
1月   学校生活アンケートの実施①②
2月   教育相談アンケート②、教育相談②③
     いじめに特化したアンケート実施・集約・分析・対応①②
     行動計画の進捗確認①②③④
3月   行動計画の進捗報告①②③④
     学校関係者評価にて検討④
年間を通じて 朝のあいさつ運動④、下駄箱チェック①②
       いじめ防止対策推進委員会(生徒指導委員会を兼ねる)①②③
       校内見守りパトロール「ふれあいタイムの実施」①②③
備 考
いじめの未然防止に関すること…①
いじめの早期発見に関すること…②
いじめの早期対応に関すること…③
いじめ防止に関する家庭・地域・関係機関等との連携に関すること…④

6.重大事態への対応

 本校は、重大事態が発生した場合には、直ちに市教育委員会に報告します。市教育委員会の判断のもと、その事態に対処し、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行います。

 重大事態とは、「いじめ防止対策推進法」第28条第1項各号に規定されるものであり、その解釈 については以下の通りとします。

ア)同項第1号の「生命、心身又は財産に重大な被害」についていじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断するものとします。例えば、児童生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合などのケースが想定されます。

イ)同項第2号の「相当の期間」について 文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とします。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、迅速に調査に着手します。また、生徒や保護者からいじめを受けて重大事態に至ったという申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告・調査等にあたります。

7.おわりに

いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握およびいじめに対する措置を適切に行うため、学校評価の項目にも加え、適正に本校の取組を評価し改善していきます。